『自転車安全利用五則』を知っていますか?
令和4年11月1日に改定された「自転車安全利用五則」に基づく、自転車の安全運転のポイントをご案内します。
① 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
自転車は、歩道と車道の区別がある道路では車道通行が原則です。車道を通行する場合は、左側に寄って通行しなければなりません。 ただし、次の場合は、歩道通行が認められています。
・「普通自転車歩道通行可」(図1)の標識・標示がある場合 ・13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が自転車を運転しているとき
・車道または交通の状況により、自転車の通行の安全を確保するため、歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき
② 交差点では信号と一時停止を守って安全確認を行う
③ 夜間はライトを点灯する
④ 飲酒運転は禁止
自動車と同じく、自転車も酒気を帯びて運転することは禁止されています。万一、酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれのある状態)で自転車を運転した場合は、「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」に処せられます。
⑤ ヘルメットを着用する
道路交通法の改正により、令和5年4月1日から自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されました。令和4年の「ヘルメット着用状況別の致死率比較」では、未着用は着用に比べて、致死率が約2.6倍も高くなっています。
自転車を運転しているときのケガは「GKケガの保険」、運転中に他人にケガをさせてしまった場合や他人の物を壊してしまった場合は「日常生活賠償特約」で補償がされますので、いつでも、ご相談ください。
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